こんにちは!
保育心理士のユウです。
幼稚園教諭を目指している人であれば、免許状が必要なことを知っている人は多いと思います。
しかし、免許状は取得すればそれで安心、というわけではないのです。
車の免許のように、定期的に免許更新する必要があります。
中には、更新することは知っているけれど、まだ経験したことがないから詳細はわからない。
もう少しで更新しなきゃいけないけれど、どうすればいいんだろう。
そんなふうに思っている人もいるかもしれませんね。
今回は、旧免許状と新免許状の違いやそれに関した対応、更新講習についてなどの情報について、詳しく紹介していきます。
幼稚園教諭の免許更新はいつまで?
免許状の更新の際は、旧免許状の場合は更新講習修了確認期限、新免許状の場合は有効期限の満了を基準として、その期限から2年2ヶ月前~2ヶ月前までの間に、更新講習を受講し終わらなければなりません。
万が一、更新のことを忘れていた場合、期限ギリギリに慌てて動き出したけれど、講習を2ヶ月前までに受け終わらなかった……ということになる可能性があります。
そうならないためにも、しっかりと自分の免許状の期限を把握し、2年2ヶ月前になったら動き始めるくらいの余裕を持つことを意識しましょう。
免許更新が期限切れになった時の対応方法を紹介!
旧免許状保持者(平成21年3月31日以前取得)
旧免許状の場合は、更新講習の受講対象者かどうかによって、失効しているかどうかが変わります。
まずは、自分がどの区分に当てはまるのかを確認しましょう。
受講義務対象者(現職教員・教育委員会にて学校教育や社会教育に関する指導等を行う人)
期限切れになってしまったら、失効扱いとなります。
講習受講対象外(一度も教員になっていない・今後も予定がない人)
期限が切れていても失効扱いにはなりません。
もしも、教員としての就職が決まるなど、免許状が再度必要となったら、更新講習を受講して、再取得という形になります。
受講対象者(過去に教員だった人・保育園やこども園の現職教員の人)
講習受講対象外の人たちと同様に、失効にはなりません。
保育士等として働いている場合は、職場の特徴などから判断して、講習の受講を受けて再取得するのかどうかを決めてください。
新免許状保持者(平成21年4月1日以降取得)
新免許状は、有効期限が決められているため、期限を過ぎた時点で免許状は失効となります。
もしも、現職教員であるにも関わらず免許状が失効してしまうと、最悪失職することになってしまいますので、必ず期限内に更新するようにしましょう。
平成21年4月1日以降に取得した場合(新免許状)と平成21年3月31日以前に取得した場合(旧免許状)の違いは?
幼稚園教諭の免許は、平成21年を境に旧免許状と新免許状とにわかれており、有効期限や執行時の免許の取り扱いについて等の点において、違いがあります。
旧免許状保持者(平成21年3月31日以前取得)
有効期限はありませんが、代わりに更新講習修了確認期限が生年月日により規定されています。
複数の免許状を所持している場合は、最後に取得した免許状の授与年月日の10年後まで更新講習修了確認期限を延期することができるのですが、自動的に延期にはならないので、本人の申請が必要です。
ただし、受講義務の有無や受講対象者であるかによって、講習の修了確認方法が異なるため、自分で確認することを忘れないようにしましょう。
新免許状保持者(平成21年4月1日以降取得)
所要資格を得てから10年後の年度末までの有効期限があり、複数の免許状を所持している場合は、最後に満了となる免許状の有効期限に統一されます。
もしも、免許状の更新をせずに失効してしまった場合は、特に返納する必要はありませんので、自分の手元に保管しておくことが望ましいでしょう。
免許を更新しない場合
免許状には期限が設けられていますが、特に必要がない場合においては、更新しないという選択をすることもできます。
更新義務がない場合においては、返納の義務もありません。
しかし、もし更新しないという選択をした場合でも、免許状は手元に保管しておくことがオススメです。
期限切れ後に幼稚園教諭として働きたくなったときには、更新講習を受講し、再取得ということになるのですが、その手続きに必要な書類の記入の際に、免許状が手元にあると役立ちますよ。
免許の更新講習について
講習受講のタイミング
更新講習の受講は、有効期限や更新講習修了確認期限の2年2ヶ月前~2ヶ月前までの間となっていますので、できるだけ早めに受講できるようにしましょう。
期限切れの2ヶ月前までに終わっていないと、受講途中であっても、最悪の場合失効してしまいます。
受講にかかる日数
免許更新講習には、下記の3つの項目があり、項目ごとに受講時間が決められています。
・必修領域・・・6時間以上
・選択必修領域・・・6時間以上
・選択領域・・・18時間以上
このように、3つの項目で計30時間の講習を受講しなければいけません。
受講方法には、対面と通信があります。
全て対面での講習を受講した場合、基本的には大体5日間ほど、通信を利用した場合には最短で3日ほどで受講を終えることができる場合もあるので、自分に合った方法を選択してみてください。
受講にかかる費用
受講費用は、基本的に開設者ごとに設定されていますが、30時間の講習で約3万円という金額が一般的です。
ただし、更新手続きの際には、別途教育委員会へ支払う手数料がかかります。
受講できる日時
受講者募集の開始日は、文部科学省のホームページにて記載されていますので、そちらで確認しましょう。
各大学のホームページに詳しい日程が出ているところもありますので、希望地のホームページを確認してみてください。
講習を受ける場所
基本的には大学で受講することになります。
文部科学省のホームページにて、免許状更新講習認定大学等一覧が公開されていますので、受講する際にはそちらで確認しましょう。
申し込み方法
基本的には、受講者本人が直接開設者に対して行います。
「受講しようと思ったけれど満員だった」ということもあるので、注意が必要です。
幼稚園教諭の免許更新は2ヶ月前まで平気!期限切れになっても対応策があるから大丈夫!
ここまで、免許状の更新について多くのことを記載してきましたが、押さえておきたいポイントをまとめたいと思います。
①自分が旧免許状保持者なのか新免許状保持者なのかを知り、期限を把握する。
②更新講習の受講は、期限が切れる2年2ヶ月前~2ヶ月前までに済ませる。
③期限切れになっても慌てず、免許状が必要であれば、更新講習受講申請をする。
④自分で動くことが大切。早め早めの行動を!
たくさんの情報があり、混乱してしまうかもしれませんが、落ち着いて自分が対象となる項目を探し、余裕をもって更新講習に臨みましょう。
わからないことがあったら、この記事と合わせて、文部科学省のホームページを自分の目で確認してみてくださいね。
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